MyClinic医療機関情報サービスとは、医療/薬局機能情報提供制度に基づいた医療/薬局機能情報の公開をサポートし、
患者・医療機関/薬局・自治体の三者にとって有益な情報を提供することを目的とした、
エンパワーヘルスケア株式会社の運営するサービスです。
|
| 管理・運営及びサービス等に関する事項 |
| 基本情報 |
| 1.診療所の名称 |
| 正式名称 |
立花外科医院 |
| 正式名称(フリガナ) |
タチバナゲカイイン |
| 英語表記(ローマ字表記) |
TACHIBANA SURGICAL CLINIC
|
| 2.診療所の開設者 |
| 名前 |
立花 裕一 |
| 名前(フリガナ) |
タチバナ ユウイチ |
| 3.診療所の管理者 |
| 名前 |
立花 裕一 |
| 名前(フリガナ) |
タチバナ ユウイチ |
| 4.診療所の所在地 |
| 郵便番号 |
1030013
|
| 住所(※ビル名まで) |
東京都中央区日本橋人形町1-4-4 ガラステージ日本橋人形町1F |
| 住所(※ビル名まで)(フリガナ) |
トウキョウトチュウオウクニホンバシニンギョウチョウ ガラステージニホンバシニンギョウチョウ |
| 英語表記 |
NIHONBASHI NINGYOCHO 1-4-4,CHUOU WARD,TOKYO JAPAN
|
| 5.診療所の案内用の電話番号及びファクシミリの番号 |
| 電話 |
0369098012
|
| 6.診療科目 |
| 診療科目 |
外科
皮膚科
泌尿器科
|
| 7.診療科目別の診療日 |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 外科 |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
| 皮膚科 |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
| 泌尿器科 |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
|
| 8.診療科目別の診療時間 |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 外科 |
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
|
|
| 皮膚科 |
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
|
|
| 泌尿器科 |
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
|
|
|
| 9.病床種別及び届出又は許可病床数 |
| 病床種別及び届出又は許可病床数 |
総病床数
0床
|
| 診療所へのアクセス |
| 1.診療所までの主な利用交通手段 |
| 交通手段 |
地下鉄日比谷線、都営線人形町、半蔵門線水天宮
|
| 2.診療所の駐車場 |
| (i)駐車場の有無 |
有
|
| (ii)駐車台数 |
1台
|
| (iii)有料又は無料の別 |
無料
|
| 3.案内用ホームページアドレス |
| ホームページアドレス |
|
| 5.診療科目別の外来受付時間 |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 外科 |
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
|
|
| 皮膚科 |
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
|
|
| 泌尿器科 |
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
|
10:00-13:00
15:00-19:00
|
10:00-13:00
|
|
|
| 6.予約診療の有無 |
| 予約診療の有無 |
有
|
| 7.時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの |
| 時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの |
連携する病院又は診療所への電話の転送
|
| 院内サービス等 |
| 1.院内処方の有無 |
| 院内処方の有無 |
有
|
| 2.対応することができる外国語の種類 |
| 外国語の種類 |
英語が多少
|
| 3.障害者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの |
| 障害者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの |
音声による情報の伝達
|
| 4.車椅子利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの |
| 施設のバリアフリー化の実施 |
有
|
| 5.受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの |
| 受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの |
施設内における全面禁煙の実施
|
| 6.医療に関する相談員の配置の有無及び人数 |
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 |
有
1人
|
| 費用負担等 |
| 1.保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの |
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの |
保険医療機関
労災保険指定医療機関
生活保護法指定医療機関
|
| 2.選定療養 |
| (ii)「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 |
無
|
| (iii)「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 |
無
|
| 3.治験の実施の有無及び契約件数 |
| 治験の実施の有無及び契約件数 |
無
|
| 4.クレジットカードによる料金の支払いの可否 |
| クレジットカードによる料金の支払いの可否 |
否
|
| 提供サービスや医療連携体制に関する事項 |
| 診療内容、提供保健・医療・介護サービス |
| 1.専門医の種類として厚生労働大臣が定めるもの及び人数 |
| 専門医の種類として厚生労働大臣が定めるもの及び人数 |
泌尿器科専門医((社)日本泌尿器科学会が認定したものをいう。)
1人
|
| 3.対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの |
| 皮膚・形成外科領域 |
皮膚・形成外科領域の一次診療
真菌検査
皮膚生検
光線療法
良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術
アトピー性皮膚炎の治療
|
| 腎・泌尿器系領域 |
腎・泌尿器系領域の一次診療
膀胱鏡検査
前立腺悪性腫瘍化学療法
尿失禁の治療
|
| 筋・骨格系及び外傷領域 |
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療
|
| 緩和ケア領域 |
医療用麻薬によるがん疼痛治療
|
| 画像診断 |
画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影)
|
| 4.対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの |
| 日帰り手術 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術
|
| 5.専門外来の有無及び内容 |
| 専門外来の有無及び内容 |
無
|
| 6.健康診断及び健康相談の実施 |
| (i)健康診断の実施の有無及び内容 |
無
|
| (ii)健康相談の実施の有無及び内容 |
無
|
| 7.対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの |
| 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの |
インフルエンザの予防接種
|
| 8.対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの |
| 診療内容 |
点滴の管理
疼痛の管理
褥瘡の管理
人工膀胱の管理
尿カテーテル
|
| 10.主治医以外の医師による助言(セカンドオピニオン)に関する状況 |
| (i)セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無 |
有
|
| (ii)セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金 |
有
5000円
|
| 11.地域医療連携体制 |
| (i)地域連携クリテイカルパスの有無 |
無
|
| 12.地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 |
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 |
無
|
| 医療の実績・結果等に関する事項 |
| 医療の実績・結果等に関する事項 |
| 1.診療所の人員配置 |
| (i)医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 |
医師
1人
看護師
1人
|
| 5.電子カルテシステムの導入の有無 |
| 電子カルテシステムの導入の有無 |
無
|
| 6.情報開示に関する窓口の有無 |
| 情報開示に関する窓口の有無 |
有
|
* 医療/薬局機能情報提供制度の詳細
医療/薬局機能情報提供制度とは、市民に広く医療機関/薬局選択のための情報を提供する目的で平成19年4月より実施されている法制度で、
・都道府県は医療機関/薬局の名称、所在地、診療科目など医療機関/薬局についての一定の情報を公表すること
・医療機関/薬局は同情報を都道府県に報告することと、院内/薬局内で患者さんに公開すること
が義務付けられています。
情報確認日:2008年01月09日
|